2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
その中で、この刑事手続に関しましては、令状の請求、発付を始めとする書類のオンライン化の、受交付ですね、それから、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始するとされております。
その中で、この刑事手続に関しましては、令状の請求、発付を始めとする書類のオンライン化の、受交付ですね、それから、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始するとされております。
まず、刑事手続における情報通信技術の活用につきましては、令和二年七月に閣議決定されたIT新戦略におきまして、令状請求・発付を始めとする書類のオンライン受交付、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始することとされております。
この規定の趣旨につきましては、いわゆる買収をさせる目的を持って資金等を交付し又はその交付を受ける行為がそれ自体選挙の腐敗を招く根源を成すものであるから、このような腐敗の根源を速やかに除去するため、買収に至る前段階の交付及び受交付の行為を独立して処罰の対象とし、もって公職の選挙における不正の防止を一層実効あるものとしようとするものと承知をいたしております。
運転免許の取得時に病歴なしにチェックを入れる虚偽記載を行った場合には、臨時適性検査を経ずに免許が付与され、現行の免許証不正受交付罪が成立するのではありませんか。
第二回の検討会には、「「病気の症状等申告欄」の虚偽記載と免許証不正受交付罪の関係」という資料がありましたが、これを見ますと、運転免許の取得時に病歴なしにチェックをして虚偽記載をした場合には、そういう意味での不正受交付罪が成立すると書いてあるんですね。その一方で、運転免許証の更新時に病歴なしにチェックをして虚偽記載をした場合には、免許継続、犯罪不成立となっています。
本案は、いわゆる人身取引議定書及び密入国議定書の締結に伴い、また、近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪の実情等にかんがみ、人身売買罪及び旅券等の不正受交付罪等を新設し、逮捕監禁罪等の法定刑を引き上げるとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
本法律案は、いわゆる人身取引議定書及び密入国議定書の締結に伴い、並びに近年における人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪の実情等にかんがみ、人身売買罪及び旅券等の不正受交付罪等を新設し、逮捕・監禁罪等の法定刑を引き上げるなどするとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
新設される人身売買罪とか旅券等の不正受交付罪は、正にこの締結に国内法整備ということで直結するわけですけれども、逮捕監禁罪及び未成年者略取誘拐罪の法定刑の引上げなどは、要請している点とは異なるようなものも含まれているわけでございまして、確認の意味で、本法律案の改正事項が両議定書の内容とどのように対応しているのか、確認の意味で御答弁いただきたいと思います。
また、密入国議定書の要請に対応するものとしての例を申し上げますと、出入国管理及び難民認定法を改正し、他人の不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設することがあります。 さらに、両議定書の要請に対応するものとしての例を申し上げますと、出入国管理及び難民認定法に、運送業者に旅券等の確認を義務付ける規定や外国入国管理当局への情報提供に係る規定を設けることがございます。
今回の入管法の改正につきましては、この密入国議定書の規定に沿いまして、他人の不法入国等の実行を容易にする目的で行う旅券等の不正受交付等に関する罰則の規定の新設、また新設する罰則に関します退去強制事由を設けることですとか、運送業者の旅券等の確認義務及び確認を怠った場合の過料に関する規定の新設並びに外国入国管理当局に対する情報提供規定の新設などを行うこととするものでございます。
○浜四津敏子君 ただいまの御説明では、密入国議定書の担保等のため、旅券等の不正受交付罪等を新設するということでございますが、それでは具体的にどのような行為が処罰できるようになるんでしょうか、御説明ください。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
また、不法入国等を容易にする目的で行う旅券等不正受交付等の罪を新設するほか、船舶等の運送業者に対する外国人の旅券等の確認義務や、外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備を行うこととしています。 第三は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、今回新設する罪等を犯罪収益等の前提犯罪とするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
と規定しているにもかかわらず、その実際は国家財政の一方的な都合で、その額が不当に低く見積られ、ために本来極めて合理的たるべ受交付金制度が不当に歪められて来ているのであります。端的にここ二、三年来の地方財政規模と交付金総額の動きを見ただけでもこの点は朗らかであります。